今回は軽自動車編です。
普通車と違い財産として扱われません。
同等な扱い:テレビや冷蔵庫など
普通車とは内容が異なり基本的には楽になりますが、状況によって必要書類がガラッと変わりますので当てはまる物を確認してみて下さい。
[所有権は付いていない]
・車検証 (これももちろん原本!)
・自賠責証明書 (車台番号の一致、車検満了期間を満たした有効日数が必要)
・申請依頼書 (認印)
・納税証明書 (最新の物:その年の5月末日以降の手放しであれば納付済みの最新の物が必要)
・リサイクル券 (緑色の用紙:無くてもネットからプリントアウト可能:未払いの場合はありません)
[所有権が付いている]
・車検証 (これももちろん原本!)
・自賠責証明書 (車台番号の一致、車検満了期間を満たした有効日数が必要)
・使用者の印鑑証明書 (有効期限は1ヵ月も残っていれば十分です)
・委任状 (実印)
・納税証明書 (最新の物:その年の5月末日以降の手放しであれば納付済みの最新の物が必要)
・リサイクル券 (緑色の用紙:無くてもネットからプリントアウト可能:未払いの場合はありません)
こんな感じになります。
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特徴として所有権が付いていない場合は財産としての扱いでは無いため、印鑑証明書、実印は必要なく認印だけで済んでしまいます。
いやーこれは楽ですね!
盗まれたら一発ですよ(笑)
あ、ただスタンプタイプの判子はNGですのでそこだけご注意を。
そして所有権付きの場合は普通車と変わらなくなりますね。
細かいことを言えば所有権先によっては認印対応可能なところもありますので、入金を急ぎたい場合は事前に認印か実印かを確認をした上で準備しておくのがベターです。
実印登録したことなーい!って人はこれで楽になることもあります。
また基本はこういった書類ですが、車検の残り期間が短いなどでナンバーを一度返納する”抹消手続き”に入る場合は書類内容が変わります。
普通車は委任状があればそのまま名義変更をするのも抹消をするのもどちらでも対応出来ますが、軽自動車はここら辺が少しめんどくさいところです。
といっても認印で全て解決しますし、抹消するしないは買取先の判断になるでしょうから、とりあえず所有権が付いていない車の売却の際は認印を持っていきましょう。
あ、前々回に抹消の説明をすると言っておいてほとんど説明をしておりませんでした・・・ハハハ。
次回必ず説明します。ほんとに!